厚生労働大臣が定める掲示事項等
当センターは、厚生労働大臣の定める基準に基づき診療を行う保険医療機関です。
1 入院基本料に関する事項について
・障害者施設等入院基本料 7:1
・当センター第1病棟、第2病棟、第3病棟は、児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、近畿厚生局に届け出た一般病棟です。
・当センターの各病棟では、一日に46人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
朝9時~夕方5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
夕方5時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。
深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。
2 近畿厚生局長への届出事項に関する事項について
(1)各種施設基準届出について
(2)入院時食事療養費について
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については)午後5時以降)、適温で提供しています。
3 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成12年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より診療明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
4 保険外負担に関する事項について
当センターでは、国あるいは都道府県において定められた措置に関するものを除き、下記について保険外負担として徴収しています。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
5 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
当センターでは、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
6 特殊疾患入院施設管理加算について
当院第1病棟・第2病棟・第3病棟は、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を概ね7割以上入院させている一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟または有床診療所(一般病床に限る。)において算定するという、特殊疾患入院施設管理加算の施設基準を満たすものとして、近畿厚生局に届出を行った病棟です。
7 栄養サポートチームによる診療について
当センターは、嚥下障害のある患者(利用者)さんや栄養障害になる可能性がある患者(利用者)さんに対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士など専門知識を有するメンバーで構成するチーム(栄養サポートチーム:NST)が主治医と連携して栄養管理をサポートしています。
8 「一般名処方」の取り組みについて
「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当センターでは、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。
9 医療情報取得加算について
10 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
『長期収載品の選定療養』とは、令和6念の診療報酬改定により令和6年10月1日より導入された制度のことです。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
【対象外となる場合】
11 歯科について
当院は、歯科の特性に配慮した院内感染防止対策について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科点数表の初診料の注1」を届出しています。
(2)院内感染防止対策について
・口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています。
・院内感染防止対策等に関する指針を策定しています。
・歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修を
4年に1回以上の研修を受講しています。
・職員に対する院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の定期研修を
実施しています。
(3)医療安全管理対策について
当センターは、歯科医療に係る医療安全管理対策について、下記のとおり取り組んでいます。
・医療安全管理、院内感染対策、医薬品業務手順等、医療安全対策に係わる指針等の策定。
・医療安全対策に係わる研修の受講、ならびに従事者への定期的な研修の実施。
・安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置しています。
設置装置等:AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、
歯科用吸引装置
・口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・
滅菌処理を徹底するなどの十分な院内感染防止策を講じています。
設置装置等:オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)
・緊急時においては、当院医科と連携し対応します。
(4)クラウン・ブリッジ維持管理について
当センターは、クラウン・ブリッジ維持管理届出医療機関です。
・当センターでは該当する歯の修復物を装着した際に、お知らせの文書をお渡ししています。
装着したものを長く快適に使用していただけるよう、2年間の管理をしていくためのもので
す。不具合があればお気軽にお申し出ください。
※6歳未満や著しく治療困難な方は除きます。
