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厚生労働大臣が定める掲示事項等

当センターは、厚生労働大臣の定める基準に基づき診療を行う保険医療機関です。

1 入院基本料に関する事項について

・障害者施設等入院基本料 7:1

・当センター第1病棟、第2病棟、第3病棟は、児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、近畿厚生局に届け出た一般病棟です。

・当センターの各病棟では、一日に46人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

 朝9時~夕方5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。

     夕方5時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。

深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。

 

2 近畿厚生局長への届出事項に関する事項について

(1)各種施設基準届出について

    施設基準届出事項(令和7年4月1日現在) PDF

(2)入院時食事療養費について

    入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については)午後5時以降)、適温で提供しています。

3 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成12年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より診療明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

4 保険外負担に関する事項について

当センターでは、国あるいは都道府県において定められた措置に関するものを除き、下記について保険外負担として徴収しています。

  なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。

5 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

当センターでは、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

6 特殊疾患入院施設管理加算について

当院第1病棟・第2病棟・第3病棟は、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を概ね7割以上入院させている一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟または有床診療所(一般病床に限る。)において算定するという、特殊疾患入院施設管理加算の施設基準を満たすものとして、近畿厚生局に届出を行った病棟です。

7 栄養サポートチームによる診療について

当センターは、嚥下障害のある患者(利用者)さんや栄養障害になる可能性がある患者(利用者)さんに対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士など専門知識を有するメンバーで構成するチーム(栄養サポートチーム:NST)が主治医と連携して栄養管理をサポートしています。

8 「一般名処方」の取り組みについて

「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当センターでは、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。

 

9  医療情報取得加算について

 当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。

診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。

☆初診時・・・1点

☆再診時・・・1点(3ヶ月に1回)

正確な情報を取得点活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用に
ご理解とご協力をお願いいたします。

びわこ学園医療福祉センター草津 施設長


10 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について


『長期収載品の選定療養』とは、令和6念の診療報酬改定により令和6年10月1日より導入された制度のことです。

※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品


令和6年10月1日から患者さんのご希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、その差額の4分の1を患者様にご負担いただく仕組みです。

【対象となる医薬品】
☆外来の院内処方・院外処方
☆後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、また後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

 【対象外となる場合】

☆医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合。
☆後発医薬品の提供が困難な場合。

 【自己負担額について】
☆長期収載品の価格と後発医薬品の価格との差額の4分の1。
※別途消費税も必要になります。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

びわこ学園医療福祉センター草津 施設長



11 歯科について

 (1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

当院は、歯科の特性に配慮した院内感染防止対策について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科点数表の初診料の注1」を届出しています。

(2)院内感染防止対策について

・口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています。

・院内感染防止対策等に関する指針を策定しています。

・歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修を

4年に1回以上の研修を受講しています。

・職員に対する院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の定期研修を

実施しています。

(3)医療安全管理対策について

当センターは、歯科医療に係る医療安全管理対策について、下記のとおり取り組んでいます。

   ・医療安全管理、院内感染対策、医薬品業務手順等、医療安全対策に係わる指針等の策定。

   ・医療安全対策に係わる研修の受講、ならびに従事者への定期的な研修の実施。

   ・安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置しています。

       設置装置等:AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、

歯科用吸引装置

 ・口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・

滅菌処理を徹底するなどの十分な院内感染防止策を講じています。

      設置装置等:オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)

   ・緊急時においては、当院医科と連携し対応します。

(4)クラウン・ブリッジ維持管理について

当センターは、クラウン・ブリッジ維持管理届出医療機関です。

・当センターでは該当する歯の修復物を装着した際に、お知らせの文書をお渡ししています。

装着したものを長く快適に使用していただけるよう、2年間の管理をしていくためのもので

す。不具合があればお気軽にお申し出ください。

       ※6歳未満や著しく治療困難な方は除きます。

 

社会福祉法人びわこ学園

(法人事務局)

〒520-2321

滋賀県野洲市北桜978-2
TEL.077-587-1144
FAX.077-587-4211


障害児者の医療福祉総合支援


びわこ学園

医療福祉センター草津
〒525-0072

滋賀県草津市笠山八丁目3-113
TEL 077-566-0701
FAX 077-566-0308

びわこ学園

医療福祉センター野洲

〒520-2321

滋賀県野洲市北桜978-2
TEL 077-587-1144
FAX 077-587-4211

知的障害児者

地域生活支援センター
〒520-0802

滋賀県大津市馬場二丁目13-50
TEL 077-527-0494
FAX 077-523-7200


びわこ学園
障害者支援センター
〒524-0014
滋賀県守山市石田町707
TEL 077-585-8040
FAX 077-585-6550


びわこ学園長浜診療所
〒526-0845

滋賀県長浜市小堀町122-1
TEL 0749-53-2771
FAX 0749-53-2774

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