厚生労働大臣が定める掲示事項等
1 入院基本料に関する事項について
【第1・第2病棟】障害者施設等入院基本料7:1
当施設第1病棟・第2病棟は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児)を入所させるものに限る)に係る一般病棟です。
当該病棟では、1日に44人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお時間帯毎の看護職員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数4人以内
・夕方5時~深夜1時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
・深夜1時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
【第3病棟】特殊疾患病棟入院料2
当施設第3病棟は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児)を入所させるものに限る)に係る一般病棟です。時間帯毎の看護要員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は5人以内
・夕方5時~深夜0時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は21人以内
・深夜0時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は14人以内
当施設第1病棟・第2病棟は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児)を入所させるものに限る)に係る一般病棟です。
当該病棟では、1日に44人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお時間帯毎の看護職員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数4人以内
・夕方5時~深夜1時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
・深夜1時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
【第3病棟】特殊疾患病棟入院料2
当施設第3病棟は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児)を入所させるものに限る)に係る一般病棟です。時間帯毎の看護要員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は5人以内
・夕方5時~深夜0時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は21人以内
・深夜0時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は14人以内
2 近畿厚生局長への届出事項に関する事項について
(1)各種施設基準届出について(令和7年8月1日現在)
施設基準届出事項 (123KB) |
3 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡及び栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化について
当施設では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の基準を満たしております。
4 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当施設では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成12年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より診療明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より診療明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
5 「一般名処方」の取り組みについて
「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当センターでは、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。
6 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)に関する選定療養について
先発医薬品に関する選定療養とは、患者さんのご希望により、後発医薬品(ジェネリック)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を自己負担いただく制度です。
当施設では、患者様の健康と経済的な負担軽減のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を推奨しています。
※医療上の必要性があると認められる場合や、在庫状況等により後発医薬品を提供することが困難な場合には、選定療養の対象外とします。
当施設では、患者様の健康と経済的な負担軽減のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を推奨しています。
※医療上の必要性があると認められる場合や、在庫状況等により後発医薬品を提供することが困難な場合には、選定療養の対象外とします。
7 医療情報取得加算について
当施設では、オンライン資格確認にて医療情報を取得できる体制を整備しております。
診療報酬算定要件に従い、下表の医療情報取得加算を算定します。
診療報酬算定要件に従い、下表の医療情報取得加算を算定します。
区分 | 点数 |
初診時(月に1回) | 1点 |
再診時(3カ月に1回) | 1点 |
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
8 保険外負担に関する事項について
当施設では、国あるいは都道府県において定められた措置に関するものを除き、下記について保険外負担として徴収しています。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
9 個人情報の保護について
当施設は、患者さんの個人情報に関し、適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ります。
10 当施設でのお食事について
当施設では、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出をおこなっており、療養のための食事は、管理栄養士によって管理された食事を適時、適温にて提供しています。
食事の自己負担額は以下のとおりです。
区 分 | 標準負担額(1食当たり) |
一般 | 510円 |
指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 | 300円 |
住民税非課税世帯 | 240円 |
住民税非課税世帯の方で 過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 |
住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定 基準に満たない70歳以上の高齢受給者 | 110円 |
