厚生労働大臣が定める掲示事項等
1 入院基本料に関する事項について
【第1・第2病棟】障害者施設等入院基本料7:1
当施設第1病棟・第2病棟は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児)を入所させるものに限る)に係る一般病棟です。
当該病棟では、1日に44人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお時間帯毎の看護職員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数4人以内
・夕方5時~深夜1時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
・深夜1時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数17人以内
【第3病棟】療養病棟入院基本料1
当施設第3病棟は医療法第7条2項4号に規定する療養病棟です。
当該病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と7人以上の看護補助者の計14人以上の看護要員が勤務しています。なお、時間帯毎の看護要員配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は5人以内
・夕方5時~深夜0時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は21人以内
・深夜0時~朝9時:看護職員1人当たりの受け持ち患者数は14人以内
2 近畿厚生局長への届出事項に関する事項について
(1)各種施設基準届出について(令和7年4月1日現在)
施設基準届出事項 (126KB) |
3 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成12年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より診療明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
4 保険外負担に関する事項について
当センターでは、国あるいは都道府県において定められた措置に関するものを除き、下記について保険外負担として徴収しています。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
5 「一般名処方」の取り組みについて
「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当センターでは、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。