求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針(令和8年10月1日)
1.基本方針
当法人は、採用活動、説明会、面接、インターンシップ、実習等の求職活動等において、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「セクシュアルハラスメント」という。)を一切許容しないことを基本方針とします。
法令および厚生労働省指針に基づき、性的言動の禁止、相談体制の整備、事案発生時の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止を徹底し、求職者等が安心して活動できる環境を確保します。
すべての職員は、セクシュアルハラスメントが求職者等の健康状態の悪化や、求職活動等の停止などにつながり得るものであること、当法人の信用を失墜させ経営的な損失等をもたらすものであることを認識し、この方針に従い適切に行動するものとします。
セクシュアルハラスメントを行った職員に対しては、就業規則に基づき厳正に懲戒を行います。
法令および厚生労働省指針に基づき、性的言動の禁止、相談体制の整備、事案発生時の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止を徹底し、求職者等が安心して活動できる環境を確保します。
すべての職員は、セクシュアルハラスメントが求職者等の健康状態の悪化や、求職活動等の停止などにつながり得るものであること、当法人の信用を失墜させ経営的な損失等をもたらすものであることを認識し、この方針に従い適切に行動するものとします。
セクシュアルハラスメントを行った職員に対しては、就業規則に基づき厳正に懲戒を行います。
2.対象範囲
基本方針における「求職者等」とは、採用活動、説明会、面接、施設見学、インターンシップ、実習、職場体験等の目的で当法人の施設を訪れる方をいいます。
3.セクシュアルハラスメントの禁止
1)禁止される行為
職員による求職者等への性的な言動(以下「セクシュアルハラスメント」)は、採用面接・就職説明会・実習・施設見学・SNS等オンライン上でのやり取りを含む、あらゆる場面において禁止します。
2)セクシュアルハラスメントの具体例
(1)不必要な身体への接触行為
(2)容姿および身体上の特長に関する不必要な発言、または品位を汚す発言
(3)恋愛・性的および身体上の事柄に関する不必要な質問、冗談またはからかい等の行為
(4)プライバシーの侵害
(5)性的なうわさ等の流布行為
(6)私的な執拗な誘い、交際・性的関係の強要、強制猥褻等の行為
(7)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示の行為
(8)SNSアカウントの提示・交換を不当に求める行為
※ 異性・同性を問わず、また性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず適用します。
3)違反した場合の対処
・セクシュアルハラスメントが疑われる事案については、事実確認を行い、迅速かつ適切に対応します。
・セクシュアルハラスメントを行った職員に対しては、就業規則に基づき、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。
4.求職活動等に関するルール
1)採用面接・実習指導等は、原則として複数の職員で対応します。
2)面談の時間・場所は当法人が指定し、連絡手段(使用するSNS等)もあらかじめ定めたものを使用します。
3)求職者等との面談等においては、業務上必要のない個人的な連絡・食事の誘い等を行わないよう徹底します。
5.相談窓口の設置
1)窓口責任者
法人事務局:事務局長 事業所:事務部長または所長
ハラスメント統括責任者:法人事務局長
2)窓口担当者
窓口責任者および事業所長は、職員の中から複数名の相談窓口担当者(男女双方)を任命します。
求職者等セクハラ防止に関する相談窓口担当者の選出には以下の点に留意します。
① 求職者・実習生が相談しやすい環境を確保するため、相談窓口は複数名を設置し、相談者が自由に選択できるものとします。
② 男女双方を配置し、異性への相談のしにくさに配慮します。
③ 行為者になり得る可能性がある者を含む場合は、必ずそれ以外の者も任命します。(人財育成部、確保担当、各部長など採用に関与する職員等)
6.相談窓口・事案発生時の対応
1)求職者等から相談があった場合は、相談窓口担当者が内容・状況に応じて適切に対応します。
2)事案発生時は、相談者・行為者双方から事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮措置(行為者との引き離し等)を速やかに行います。
3)事実が確認された場合は、行為者に対して就業規則に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講じます。
4)再発防止のため、研修・周知啓発を継続的に実施します。
2)事案発生時は、相談者・行為者双方から事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮措置(行為者との引き離し等)を速やかに行います。
3)事実が確認された場合は、行為者に対して就業規則に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講じます。
4)再発防止のため、研修・周知啓発を継続的に実施します。
7.プライバシーの保護・不利益取扱いの禁止
1)相談者・行為者等のプライバシー(個人情報および相談内容)は厳守します。
2)求職者等が相談・通報をしたこと、および相談・事実確認に協力した職員がそのことを理由として、採用合否上の不利益や、法人内における不利益な取扱いを受けることは一切ありません。

